従来の健康保険証の完全廃止に伴い、「マイナ保険証」をお持ちでない方には、
2025年12月2日以降、医療機関等を受診する際には「資格確認書」の提示が必要となることから、
職権により健康保険組合から「資格確認書」を交付のうえ、発送いたしましたので、お知らせいたします。
◆ 交付対象者
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
※ 注意事項
・既に有効な資格確認書が交付されている方は対象に含まれません
・資格確認書の交付と入れ違いでマイナ保険証へ切替を完了した方は、資格確認書をご返却ください
マイナ保険証をお持ちの方には原則として資格確認書は交付いたしません。
但し、以下の理由に該当し、交付を希望する方は申請が必要です。
・マイナンバーカードを紛失した
・マイナンバーカードの更新手続き中
・マイナンバーカードを返納した
・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要



