先般よりお知らせしておりますとおり、2025年12月1日をもって、従来の健康保険証の経過措置期間が終了となり、完全に廃止されます。
2025年12月2日からは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」での受診が基本となります。
できる限り速やかに「マイナ保険証」への切替をお願いします。
お手元にお持ちの健康保険証は2025年12月2日から使用できなくなりますので、お気をつけください。
また、2025年12月2日以降は、健康保険証の返却は不要となりますので、ご自身で廃棄してください。
◆ 2025年12月2日以降、保険医療機関等を受診する際に提示する証は、以下のとおり大きく2パターンとなります
① マイナ保険証
健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードが「マイナ保険証」です。
医療機関等の窓口に設置されているカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、保険資格の確認が行われます。
この時、顔認証または暗証番号の入力が必要です。
薬剤情報の閲覧・特定健診情報の閲覧の同意確認をすると、受付は完了となります。
※ マイナ保険証を利用する際に、顔認証付きカードリーダーの不具合等、何らかの事情で資格確認を行えない場合は、
以下のいずれかの提示が必要となる場合があります。
・ マイナポータルの資格情報画面
・ 資格情報のお知らせ
② 資格確認書
上記①の「マイナ保険証」を保有していない(マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方、
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方には、「資格確認書」を職権により健康保険組合から自動交付しております。
従来の健康保険証同様、この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通りの保険診療が受けられます。
※ 以下の理由に該当し、「資格確認書」の交付(再交付)を希望する方は申請が必要です。
・ マイナンバーカードを紛失した
・ マイナンバーカードの更新手続き中
・ マイナンバーカードを返納した
・ マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要
・ 資格確認書を滅失・毀損した




