引き続き健康保険に加入したいとき
退職後も引き続き健康保険組合に加入したいときは、任意継続被保険者になることができます。退職日から2年間、在職中と同じ権利を持つことができます。ただし、保険料は在職中の事業主(会社)負担がなくなるため、その分も個人負担となります。
手続きは、退職した日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出してください。
対象者
退職の日まで、2ヵ月以上継続して被保険者であった人
加入期間
退職後2年間
手続き
- (1)退職後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出してください。
- (2)保険料を最寄りの銀行より納付してください(申請月は、指定期日までに納付)。
- (3)毎月納付をする場合は、保険料の「自動引落制度」に加入してください。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
【毎月納付する場合】
申請翌月分からは、該当月の10日までに納付する(自動引落が完了するまで約3ヵ月)。
10日までに保険料の納付がないときは、翌日に資格喪失となります。
【一括して納付する場合】
一括の場合の保険料は年4.0%の複利原価法により割引された額となります。
- (1)1年前納
4月分から翌年3月分までの12ヵ月分を前納します(年1回払い)。 - (2)半年前納
4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分までの6ヵ月ごとに前納します(年2回払い)。
ただし、任意継続の取得日が9月1日以降の場合、取得時年度は年2回払いにはなりません。
- ※任意継続資格取得月の1ヵ月分の保険料は前納の対象とはなりません。
- ※納付期限を過ぎると前納できなくなりますのでご注意ください。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき