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被扶養者の認定について

被扶養者の範囲

  • (1)被扶養者になるための条件は、被保険者の収入によって生活をしている人です。
    • ①被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁も含む)、子、孫、兄弟姉妹
    • ②被保険者の3親等内の親族で、被保険者と同一世帯の人
    • ③婚姻の届出をしていないが、実際には婚姻状態にある人(内縁の配偶者)の父母、子で被保険者と同一世帯の人
  • (2)上記(1)の範囲内で、被扶養者になる人の年間収入が130万円未満(60歳以上および障害認定者は年間収入180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である人です。
    ただし、1ヵ月あたりの収入が108,333円以上(60歳以上は150,000円以上)定期的に発生している場合は認定できません。
    また、外国人の家族の方は日本に在留資格があることが条件です。

被扶養者との生計維持関係

  • (1)同居の場合
    年間収入が130万円未満(60歳以上および障害認定者は年間収入180万円未満)でかつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
  • (2)別居の場合
    年間収入が130万円未満(60歳以上および障害認定者は年間収入180万円未満)でかつ被保険者の年間収入の2分の1未満であり、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと。
    生計維持とういうのは生計費の2分の1以上を援助するということなので、被扶養者の収入と同額以上を定期的に送金していなければなりません。
    被扶養者認定の適正のため、送金額を証明する書類が必要となります。手渡しや一括送金は不可となりますのでご注意ください。
    また、定期的に送金調査を行いますので、送金証明は大切に保管してください。
    なお、被保険者が単身赴任の世帯家族や就学中の子(学生)の場合は不要です。

被扶養者の収入

被扶養者の収入範囲は下記のとおりです。

収入とみなすもの 収入とみなさないもの
  • 給与・賞与(通勤手当等も含めた税金など控除前の総支給額)
  • 各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・共済年金・障害年金・恩給等)
  • 事業収入(農業・商業・漁業等)(※1)
  • 不動産賃貸収入(土地・家屋・駐車場等)
  • 雇用保険法による失業給付金
  • 健康保険法による傷病手当金労働者災害補償法よる休業補償費 等
  • 個人年金
  • 遺産相続金
  • 株式の売却益
  • 退職金
  • 奨学金 等

(※1)事業所得(営業収入・農業収入・不動産収入等)がある場合

事業所得者の場合の収入額を算出するときは必要経費として控除される科目が所得税法上と異なります。扶養認定時においては健康保険組合が必要と判断した経費のみ控除し、当該控除後の金額を年間収入額として取り扱うこととなります。
事業所得者における必要経費の取り扱いは下記のとおりです。
(必要経費として取り扱うものは○、取り扱わないものは×)

一般所得用 農業所得用 不動産所得用
売上原価 雇人費 給料賃金
給料賃金 小作料・賃借料 減価償却費 ×
外注工賃 × 減価償却費 × 貸倒金 ×
減価償却費 × 貸倒金 × 地代家賃
貸倒金 × 利子割引料 × 借入金利子 ×
地代家賃 租税公課 × 租税公課 ×
利子割引料 × 種苗料 損害保険料 ×
租税公課 × 素畜費 修繕費
荷造運賃 × 肥料費 雑費 ×
水道光熱費 飼料費
旅費交通費 × 農具費
通信費 × 農薬衛生費
公告宣伝費 × 諸材料費
接待交際費 × 修繕費
損害保険料 × 動力光熱費
修繕費 作業用衣料費 ×
消耗品費 農業共済掛金 ×
福利厚生費 × 荷造運賃手数料 ×
雑費 × 土地改良費
雑費 ×

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

  • 【国内居住要件の例外となる場合】
  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施工日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

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