マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、2024年12月2日をもって現行の健康保険証の発行が終了し、「マイナ保険証」による医療機関等の受診を基本とした仕組みに移行されます。
したがいまして、2024年12月2日以降は健康保険証の新規発行および再交付はできませんのでご留意ください。
なお、経過措置として2024年12月2日時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
◆「資格情報のお知らせと個人番号確認のお願い」(2024年10月下旬)
国の方針に基づき、全ての方に安心して「マイナ保険証」をご利用いただくことを目的に事業主経由で送付しました。
このお知らせは1度限りです。大切に保持してください。
【対象者】2024年10月12日時点の加入者
◆「資格情報のお知らせ」(2024年12月2日以降)
国の方針に基づき、加入者に対して記号・番号のほか、健康保険組合に登録された情報をお知らせすることを目的に事業主経由で送付します。
【対象者】2024年12月2日以降の新規加入者(「資格確認書」を交付する者を除く)
2024年10月13日から2024年12月1日の新規加入者
◆「資格確認書」(2024年12月2日以降)
2024年12月2日以降に資格取得される方で「マイナ保険証」を持っていない方には「資格確認書」を交付します。
● 2024年12月1日以前に加入された方の取扱い
保険証廃止の経過措置期間(2024年12月2日~2025年12月1日)中は「健康保険証」をご利用ください。
「資格確認書」は、2025年12月2日から有効なものを2025年11月頃に事業主経由で送付予定です。
但し、「健康保険証」を紛失された場合や「マイナ保険証」の利用ができない場合は、
被保険者からの申請により、「資格確認書」を交付することが可能です。
● 2024年12月2日以降に加入された方の取扱い
資格取得時に「資格確認書」の交付希望を確認します。